「キラキラネーム」、どこまでいいの?

5月26日施行の改正戸籍法に関し、法務省は17日、届け出があった場合に認容できる読み方の指針を発表しました。

(1)漢字の意味や読み方との関連性が認められない(2)子どもの利益に反し社会通念上相当ではない・・などをのぞいて、広く受け入れられる見通しです。

例えば心愛「ここあ」、彩夢「ゆめ」は認められます。まあ、保護者の考えひとつですが、元教員の私としては、普通に読める名前をつけてほしいものですが。

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